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【コロナ禍の日本帰国③】タイから帰国・羽田空港で唾液による抗原検査を受ける

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記事公開:2020年08月07日 記事更新:2021年01月14日

※2021年1月14日付で新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置に変更が生じています。掲載情報を更新しました。

 

唾液を検体とする抗原検査が羽田空港に導入された直後に帰国した私。検査~結果判明までは噂に聞いていた通りスピーディーで、日本到着後2時間半後には空港を出ることができました。今回受けた検査の流れについて記録を残しておきます。

 

Contents

空港での抗原検査の流れ

予定より少し早めに羽田空港に到着した全日空NH850便。機内で5分ほど待機したのち、前席に座っていた人たちから順に降機、143番ゲートに案内されました。

 

こちらで係員から今後の検疫手順についての説明を受けます。ここから先のエリアは写真撮影が禁止されていたため検査場・検査風景の写真は無いのですが、流れを簡単に書いていきますね。

 

検査についての説明が終了すると、142番ゲートに設置された検体容器・ラベルの受け取りデスクに順番に並ぶように指示がありました。ここでは機内で記入した質問票(リンク)、申告書(空港から待機場所への移動手段、到着後2週間滞在する待機場所の詳細を記入)、健康カードの記載内容を係員がチェックします。あとで何かあると大変なので、体調が悪いとか咳の症状がある人と最近接触したなどあれば、正直に書いておくのがいいのかなと思います。私は申告する内容があったため、この段階で検温を求められました。

 

幸い体温に異常がなかったため、つづいて抗原検査へ進みます。空港での抗原検査の手順をまとめた動画があったので、参考までにリンクを貼っておきますね。

上の動画にある通り、仕切りのあるスペースで唾液を容器に採取するのですが、これが結構大変でした。壁に貼られた梅干しやレモンの写真を眺めながらなんとか規定の量を出すことができましたが、小さいお子さんなどは時間がかかってしまうと思います(規定の量を提出できそうにないという場合は、従来のPCR検査を受けることも可能なようでした)。

 

唾液を提出後はステップ3へ進みます。ここでは検疫官による最終書類審査がまず行われ、その後は同じゲート内で検査結果が判明するのを待機します(待ち合いスペースには電源、WiFi、自販機が完備されています)。ここまでのステップで空港到着から約1時間が経過。このあと検査結果が出るまで2~3時間程度かかるという話でしたが、実際は1時間ちょっとで検査結果が判明しました。

 

最終書類審査で提出した健康カードに検査結果が貼付され、再び返却されます。もし結果が陽性となった場合は、指定された病院や療養施設に入ることになるそうです。。。

 

最後に空港からの移動手段について口頭確認が再度行われ、下写真のピンク色の紙を貰って検疫は終了となります(この紙はこの後の入国審査時に係員に提示するように言われました)。

 

冒頭に書いた通り検査はスピーディーに進み、検査を受ける側としては特に困ったことはなかったのですが、一点注意が必要なのが「検査結果は出るまでは空港を離れることができない」という点。以前実施されていたPCR検査では条件が整えば検査結果を待たずに帰宅することが可能でしたが、現在は検査結果が出るまでは空港を出ることが許されていません。ご注意ください。

 

 

2021/01/09追記 全入国者に陰性証明が求められることに

2021年1月8日付で、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化措置に大きな変更が生じているので追記。今後は日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出を求めるとのことです。詳細は外務省ホームページをご覧ください。

緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否か、また、ビジネストラック及びレジデンストラックの利用か否かを問わず、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。その上で、引き続き、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。

引用元:外務省ホームぺージ

 

 

2021/01/14追記 水際対策がさらに強化されます

日本政府は1月14日よりビジネス関係者を含む外国人の入国を原則として全面的に制限したうえで、すべての入国者に対し、入国後14日間の公共交通機関不使用、自宅又は宿泊施設での待機等についての誓約を求めることを決めたそうです。


誓約に違反した場合は検疫法上の停留の対象になり得るほか、日本人の場合は氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表される可能性があります。また、在留資格保持者については氏名、国籍などが公表され得るとともに、在留資格取消手続および退去強制手続の対象となり得るとのことです。

 

 

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