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【タイ・バンコク】新型コロナウイルスをめぐる状況【2021年4月25日時点】

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記事公開:2020年02月24日 記事更新:2021年04月25日

※2021年4月25日時点で判明している情報を追記しました。

 

世界各地で新型コロナウイルス(COVID-19)の感染が広がるなか、タイ・バンコクへの渡航を予定されている方のなかには「渡航して大丈夫なのだろうか?」と不安に思っている方も少なくないことと思います。私のところにもTwitter経由でいくつかお問い合わせを頂いていますので、当ブログでも現在のタイ・バンコクの状況を在住者視点でお伝えしたいと思います。

 

Contents

新型コロナウイルス感染症の国内状況(2021年4月25日更新)

2021年4月25日時点のタイ国内の新型コロナウイルス感染症の累計感染者数は55,460名、回復者は31,113名、治療中の人は24,207名、死者は140名となっています。2021年2月の第2波の後、一時は収束傾向にありましたが、その後にバンコクで発生した大型クラスターを機に新規感染者が急増。2021年4月25日の新規感染者は2,438名にのぼっています。一部メディアでは医療の逼迫についても伝えられており、心配な状況が続いています・・。

参考サイト

tatnews.org:https://www.tatnews.org/(英語)

 

一方、新型コロナウイルス対策として昨年3月26日に発令された非常事態宣言の期限は延長に延長を重ねており、現時点では2021年5月末まで延長が決まっています。この間は国際線旅客便の離着陸、ならびに外国人の入国が引き続き制限される予定です。

 

 

感染防止策の再強化(2021年4月25日追記)

前述の感染拡大状況を受け、明日2021年4月26日からは商業施設や娯楽施設の一部が閉鎖されることに。

 

また、公共の場所でのマスク着用義務化、20名以上の集会禁止、コンビニエンスストアの営業時間変更などの措置も決定しています。Saksith Saiyasombut(@SaksithCNA)氏の以下スレッドが詳しいので、参考までにリンクを貼っておきます。


 

 

タイへの入国について(2021年4月1日更新)

南アフリカ変異株が流行している11カ国以外の国・地域からの入国者を対象に、入国者に義務付けている入国後の隔離期間が14日間→10日間に短縮されました。こちらは本日4月1日から適用されます。対象国・地域は感染状況に応じて見直しが行われる見込みですが、現時点では日本からの入国者も対象となっています。

 

なお、渡航に関する制限やルールについては今後変更が生じる可能性があります。外務省海外安全ホームページ在タイ日本国大使館ホームページ等をまめにチェックし、最新情報の収集に努められることをおすすめします。

 

 

日本への帰国について(2021年3月19日追記)

先日、タイから本帰国した際の体験を「コロナ禍の日本帰国」と題した記事にまとめてみました。

 

なお、2021年3月19日以降は全ての入国者に対し、出国前72時間以内の検査証明書提出が義務付けられています。検査証明書を提出できない場合は日本への上陸が認められませんのでご注意ください。詳細は外務省ホームページをご覧ください。

令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

 上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。

引用元:外務省ホームぺージ

 

また、1月14日以降は全ての入国者に対し、防疫上の新たな誓約を求める方針となったそうです。これまでも入国後14日間の公共交通機関不使用、自宅又は宿泊施設での待機への協力が求められてきましたが、今後はこれらに加え、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等についての誓約(誓約書)が求められるように。あわせて、入国時にはスマホを保有しているかどうかの確認が行われ、所有していない場合は空港でスマホをレンタルする必要があるとのことです。

誓約内容に違反した場合は検疫法上の停留の対象になり得るほか、日本人については氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表される可能性があります。また、誓約書を提出しない人については検疫所が確保する宿泊施設で14日間待機することが要請される見込みです。

 

 

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